May 19, 2009

役員賞与を支払いたいのですが・・・。

その昔、わたしが勉強していたころの簿記の記憶では、役員賞与は利益処分として扱っていました。

それが、当期の業績に対する賞与として支払われるものであっても、最終的な会社の利益の確定後に、利益を分配するという位置づけで役員(≒会社の経営者陣)の取り分を支払うってことなんだな、と勝手に解釈していたのでした。

が、いつの間にか、そうじゃなくなったみたいなんですよね(汗)えぇと、確か私が経理を始めたときには、既に利益処分じゃなくなってましたね。そういえば。

なんでも、翌期の役員賞与支払い見込み額を「役員賞与引当金繰入」として、当期の費用に計上して良いとのこと。役員賞与も、それが発生した会計期間に計上しますってことですね。

ならば、「役員賞与も損金算入できるの!?」というと(実際、短絡的な私は思ったのですが・汗)、残念ながらそう甘くはなく・・・。もともと、役員賞与は、利益処分なんだから損金もなにもないよね?という話ではなかったのかしら。

役員賞与を損金算入するためには、役員賞与の確定額を事前に届け出る(事前確定届出書とやらを提出)必要があります。ただ、この事前確定届出が難関でして。

事前に届け出る上、支払う役員賞与は事前届出した金額と同額でなくてはならず、多くても少なくてもその全額が損金不算入になるそうです。そこまでガチガチですか!

そこまでキッチリと役員賞与を事前に決めるって、それは役員報酬を増額するのとなんら変わらないのでは?って思っちゃいますね。うっすらボーナス臭が香るだけ・・・です。

うちのような小さな会社では、本当の意味での『役員賞与を出せるかどうか』『もし出せるならいくら出せるか』は、会計年度の後半になって大体の利益額が出てこないと決められないですよ。

ということで、今回も仕方なく(?)役員賞与は損金不算入です・・・。ま、利益処分に該当する賞与は、やっぱり税金払えっ!ってことなんでしょう。

あたかも決められた賞与を夏ころに支払うと見せかけて、実は前期の利益処分・・・とか、ダメなんですかねぇ(笑)不自然で、バレるか。
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管理人について
小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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