May 12, 2009

消費税・決算時の取り扱い

1年ほど前、うっかり消費税の簡易課税の届出(「簡易課税制度選択届出書」)を出し忘れたため、今期は原則課税で消費税の納税額を計算する必要があります。

もうすぐ決算を迎えるので、怖いもの見たさで原則課税と簡易課税の差額を計算してみました。

簡易課税の事業区分で行くと、ソフトウェア開発は第5種事業(不動産業、サービス業等)で、一番納税割合が高いのですが、それでも簡易課税のみなし仕入率が50%です。

これは、会社が預かっている消費税(売上に含まれる消費税)のうち50%相当額を「支払った消費税」とみなして、納付する消費税を簡易的に計算してもいいよ、ということです。

今のところ、外注費(課税取引)を払って外部に委託している仕事が不定期で少ないので、会社の経費のメインは役員報酬と給料です。会社の売上高に対して、それらの占める割合を計算したところ6割ほどでした。

これらは、そもそも消費税計算の蚊帳の外、不課税取引に該当します。・・・残念ながら、どう考えても簡易課税がお得なんですよねー(涙)

まだ、今期の売上が確定したわけではないですが、売上と課税仕入を仮計算して消費税額を計算してみたところ、原則課税での消費税納付額は100万円超となり、簡易課税との差額は30万円を超えてしまいました。

社長には内緒にしておこう・・・うん・・・。

さてさて、うちの会社では私が面倒くさがりなばかりに、消費税の扱いを『税込処理』としています。で、先の計算をしながら、ふと思ったわけです。

「今期の売上の中には、預かっている消費税が含まれているんだよね。これって、いつどこで調整するんだろう?」

とりあえず「利益の帳尻あわせといえば別表四かしら?」と思って前年度の決算書を引っ張り出してみても、それらしき調整項目はありません。このまま売上の中に含めていると、法人税や法人地方税・事業税の計算対象にもなってしまうし、なんかとっても損じゃないですか!?

と、調べたところ、決算調整で、

租税公課   30,000 未払消費税等 30,000

として、費用計上できるようです。

また、未払い計上せずに、実際に納付した事業年度の費用とすることも可能だとか。・・・でも、後者はなんとなく損しそうな感じがします。とりあえず、引けるものは引けるときに引いて行きましょう(笑)

事前に分かってスッキリです。いえ、これから、消費税の原則課税計算の本番をしなければいけないので気が重いですが。
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管理人について
小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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