November 03, 2008

念願の社員旅行を計画中!

会社が出来てから、早くも3期目に突入しました。以前から懸案(?)だった、
≪こうなったら、いっそ皆で社員旅行に行っちゃおうよ!計画~2008≫
が、にわかに現実味を帯びてきました。

さてそうなると、経理担当としては、『会社が社員旅行に対して支払った費用のうちどこまで経費(福利厚生費)に出来るのか?』、その範囲・要件が気になります。

早速調べてみると、基本的には会社の一部の人のみを対象として旅行を提供するとか、特定の役職や営業成績に応じて旅行に連れて行く人が変わるとか、そういうことでなければ福利厚生費として取り扱うことができそうです。

簡単に、税務上の経費(福利厚生費)として認められる要件を挙げると、以下のようになります。
・期間が4泊5日以内であること
 (海外旅行の場合は、現地での滞在日数が4日)
・従業員等の参加割合が50%以上であること
・会社が負担する費用が豪華な旅行とみなされないこと
 (一人あたりの費用がおおむね10万円程度)

これらを満たさない場合には、社員に対するものであれば給与や賞与として取り扱うことになり、源泉徴収を行う必要があります。役員に対するものである場合は役員賞与となり、源泉徴収を行った上で、法人税の計算上は損金不算入の扱いになります。(その旅行が取引先を招待する旅行である場合は、かかる費用を交際費として処理する必要があるそうです。)

さてさて、うちの会社の社員旅行、基本的に必要な要件は満たしそうなんですが。ちょっと、気がかりがありまして・・・。

それは、以下のようなこと。
・参加者が役員だけになる見込みであること
 (現在は会社を構成する人(血縁関係なし)が、ほぼ全て役員となっている・・・)
・参加者の家族も同行することが見込まれること

まず、参加者について。参加者が役員だけであっても、それが社内全体に告知され全員が参加可能な状況にあれば、問題なさそうですね。って、明確に書かれた記述を見つけられたわけではないのですが、参加者が役員のみだと絶対にダメだと書かれたものも見つけられなかったので。税務調査が入った際には指摘を受けるリスクがあるとは思いますが、参加割合は満たしているので良しとします(笑)

次に、家族の同行について。こちらは、家族分の旅費を無条件に経費とすることはできなそうですね。基本的には、家族を同行する社員の自己負担とするか、家族分を給与として扱うことになりそうです。今回は、家族を同行するのが役員ですので、役員賞与扱いで損金不算入になりますね・・・。ちょっと残念(?)ですが仕方ないです。
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管理人について
小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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