October 18, 2008

交際費の損金不算入は時限立法らしい

交際費の損金不算入って、少し簿記なんかをかじった人なら知っていると思いますが。これが時限立法だってこと・・・私は知りませんでしたよ。今さら、何言ってんの?って感じですが。法律って難しいなぁ。

というか、「租税特別措置法」が時限立法だ、ということを知ったという表現の方が正しいのかも知れません。「措置」という言葉が、そんな雰囲気を醸し出していますが。やっぱり、法律って難しいなぁ。

ちなみに、時限立法(本来は限時法と言うらしい)というのは、あらかじめ期限を決めて適用する法律のことです。平成19年4月以降平成20年3月までに開始する事業年度に適用する、とかあったらそれは時限立法です。

「社外の人に対する接待時の一人あたり5000円以下の飲食費」を法人税法上の交際費に含めなくていいってのは、時限立法だよね?って思ってましたけど。これ、2006年度(平成18年)の税制改正でしたよね。この規定の根拠を探していたときに、そもそもの交際費の損金不算入が時限立法だということに気付きました。

「交際費は一定の要件で損金として認めません」という、税金計算に関する特例は以下の租税特別措置法に定められています。
・交際費等の損金不算入(租税特別措置法第61条の4、68の66)

この措置法を改正したものが、先の『5000円以下の飲食費は税法上の交際費扱いにしなくてもいいですよ』の件、になるんですね。なので「交際費等の損金不算入(租税特別措置法第61条の4、68の66)」が、そのまま適用延長になれば、自動的に5000円基準も延長される、というわけです。

しかし交際費の損金不算入に関しては、なんだか「ゆがみ」というか「ひずみ」というか・・・を感じてしまいますね。何でもありにしてしまうと、収集つかなくなるのはわかるんですが。性悪説?それとも、何かの名残でしょうか?

会計上は、会社が行う日々の取引を仕訳に変換して記帳し、損益計算書・貸借対照表などを作成することで、会社の実績や状態を表します。で、これらで算出した本来の会社の利益を元にして法人税額を計算できればとってもシンプルでわかりやすいのですが、そうは問屋が卸しません。

「これは法人税法上は認めません!」とか、逆に「こう取り扱ってもいいですよ!」とか決まりごとがたくさんあるので、法人税額を計算するための調整を行うことになるわけです。

交際費は、会社の会計処理としては認められているけど(交際費を支出するのは違法行為ではありません・笑)、法人税法としてはその一部又は全部を損金とすることを認められない取引となります。その歴史は古く、昭和29年から(!)らしいです。
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管理人について
小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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