October 04, 2008

法人税法が絶対的な正ではない

先日、雑談しているときに、何気なく「役員の年収はいくら?」みたいな話になりました。で、その会話の中でのある人のひとことに驚きました。

「でも、役員報酬って期の途中で変えられないんでしょ?法人税法で変えちゃダメってなってるんだよね。」

まるで、変更することが正義に反するかのような言い振りにちょっと驚いたのでした。

ちょっと待ってー!法人税法で規定されているのは、「期の途中で役員報酬を変更した場合には、その増額分は役員賞与として取り扱い、損金として認めませんよ」って話であって、変更すること自体をダメと言っているわけではないですからネ。

例えば、「今期は、ちょっと利益が多くなりそうだから、法人税を余分に取られるくらいなら、役員報酬を上げちゃおう!」と、会社が安易に利益操作をすることを回避しようとしているのです。(その分、所得税払うんだからいいじゃん!?って感じですが・・・。)

結局は、何とかして法人税負担回避の抜け道をふさいで、ちゃんとしっかりと法人から税金取ろうとしているだけです。

これって、その他のことでも言えますね。交際費もそうですけど、「交際費に分類される費用を使う・計上することがダメ」なのではなくて、「交際費は一定要件で損金にならない」のです。交際費は比較的使いやすく、税金負担を回避するために使用されることが多い(と考えられている)ので、その抜け道をふさがれているのです。

会社として、交際費は必要ですよね。社内でも、「お世話になっている会社の部長と飲みに行ったら、一人5000円超えちゃったんで、経費にできないですよね?」とか言われると驚く・・・。どこでどうして、そう言う話になってしまったのか?

法人税法は、会社の利益から法人税を計算し徴収するための法律です。と言えば、いいのかな。
コメント一覧
1. Posted by ちょび   October 08, 2008 15:06
5 はじめまして!
社会保険料の翌月徴収について調べていてたどり着きました。(社会保険事務所によると当月徴収の会社預りでも構わないそうですが、社内的に弊害が出てきたので翌月徴収に変更予定です)

わが社は昨年4月設立の製造業です。
経理も初めて製造業も初めてなので、日々四苦八苦…。
とても分かりやすく記載されていて、どんな本よりもサイトよりもポイント押さえてあって分かりやすいです!!
これからも参考にさせてもらいます。
2. Posted by サチ@経理担当   October 09, 2008 18:53
ちょびさん、コメントありがとうございます。

最近は、失敗記録が多くてお恥ずかしいですが、
お役に立てたらうれしいです〜。
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管理人について
小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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