August 02, 2008

注文請書に貼る収入印紙(請負・委任で違うらしい)

取引先に注文請書を送付するときに、収入印紙の貼り付けを要求される場合と何も言われない場合があったので、なんとなく気になって調べていたら・・・。

注文請書に収入印紙を貼らなければならないのは〔請負契約〕に対する請書を作成した場合のようです。作成した契約書類が〔委任契約〕に係る場合はいらないということ?

以前からお付き合いをしている取引先から注文書が送付されてくる場合、セットで注文請書が入っていて「必要事項を記載し、責任者が捺印の上、収入印紙を貼って送り返してください」との文言が添えてありました。もちろん、契約金額に応じた金額の印紙を貼って、送り返していました。

その注文請書のフォーマットには、常に印紙貼付欄が印刷されていたので、「注文請書を作成する場合は契約金額に応じた収入印紙を貼るのが必須なのだ」と思い込んでいました。

ところが、先日、別の取引先と注文書・注文請書をやり取りした際には、そういった収入印紙に関する指示を特に受けなかったんですよねぇ。

(ちょっと、日々の経理仕訳とは直接関係ないんですが、少し背景を・・・汗)

IT業界で、お客様と直接契約できるのは一握りの会社です。ここで言う「お客様」は、システムを実際に使う会社(ユーザ)とか、一般向けに公開するWebサイトであればそのサイトの所有者となる会社のような、お金を出してシステムを買う会社のことを指しています。

ウチのような小さな会社は、どこかの大きな会社が受注したシステム開発案件のおこぼれをもらうことで成り立っています。と書くと聞こえが悪い(?)ですが、仕方ないんですよ。小さな会社は、信用もあまりないしシステム開発に失敗して損害賠償請求でもされたら、本気でつぶれますからネ(汗)会社に、ある程度の余裕(資金面も、人材面も)がないと、大きな仕事は取れないんです。

で、大きな会社からの『おこぼれのもらい方』なんですが。

ある程度大きなシステム開発案件があったとして、必要な人材をすべて自社の社員でまかなうことは現実的ではありません。ですので、システム開発を受注した会社は、システムを部分ごとに区切って他の会社に業務を委託することになります。

この業務委託の仕方に「請負契約」と「委任契約」というのがあります。ウチの会社が仕事を受ける場合は、たいてい委任契約(準委任)です。

請負契約とは:
『仕事を完成させることで報酬をもらう』契約です。契約書上の納品物として「基本設計書」とか「プログラム一式」などと具体的な成果物を指定されている場合は、この請負契約に該当します。

委任契約とは:
『結果(仕事の完成)に関わらず、その過程をもって報酬をもらう』契約です。契約書上の納品物として「作業内容報告書」のように、その期間にやったことを報告してくれればいいよ、となっている場合は委任契約です。この場合、明らかにサボって仕事をしなかった場合は報酬を受け取れませんが、その業務をするに当たり一般的に求められるレベルの仕事をすれば(善管注意義務)、仕事を完成させなくても報酬を受け取ることができます。

で、やっと収入印紙の話に戻りますが、結局、収入印紙を貼る必要があるのは「請負に関する契約書」ということらしいです。先の取引先とは、最近は注文書・注文請書のやり取りがないのでなんとも言えないのですけど、やっぱり請負契約ではなかったと思うんだけど・・・。収入印紙の貼り損だったかも。(請負契約と委任契約の請書フォーマットが同じだっただけ?なのかもしれないですね。)

収入印紙を貼る必要があるかどうかの判断についてさらに調べると、注文書や注文請書に「請負」という文言が入っていなくても、実態として請負に関する契約であれば印紙を貼る必要があるとのことでした。難しいですね。
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小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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