July 30, 2008

委任契約中に出張交通費を立て替えた

IT業界での出張って、プロジェクトによってかなり偏りがあるのですが、あるときは本当にある(笑)

たまたま、他の社員さんが委任契約で行っているあるプロジェクトは、出張がとっても多いんですよ。システムを使う現場が日本中に散らばっているらしくて、システムのリリースやら、障害対応やらで毎月のように出張しているようです。ちょっとうらやましいデス。

この出張にかかる費用について、委任契約書上『実費を精算します』となっているので、契約先の会社に請求ができるのです。(一回の出張で結構な金額になるので、請求できないと大変!なことになります・・・。)

請求する際に、相手先の会社から「出張の立替分は、請求金額に上乗せして請求してね。」とだけ言われていたので、請求書を作るときに出張費用を内訳に追加して、上乗せして請求していました。

で、経理としては、その追加での請求分を何の疑いもなく「売上」金額に含めて計上していました。そして、社員の方が一時的に立て替えてた出張費用については、領収書と共に会社に対して請求してもらって、その都度、精算を行っていました。精算した金額は、会社としてはそのまま「旅費交通費(販売費及び一般管理費)」となり、結果、売上と費用が相殺されるので、会社としては何の問題もないと思っていたのです。

ところが。

消費税の課税事業者となったことで、この闇雲に「売上」に計上してしまう行為がとっても気になってきました。というのも、簡易課税の場合、利益に対してではなく売上金額に対する割合で消費税の金額が決まってしまうので。今までのように、安易に売上を増やしてしまうのはちょっとまずいのでは?と思い始めました。(今の事業年度は、簡易課税は適用されていないのですけど・・・)

では、他にどんな方法が?やはり、ちゃんと立替金として扱うべきなのか?と思って調べて見ました。

と、やはり、社員の方が立て替えている出張費用を精算する時点で、

立替金  20,000 現金   20,000
摘要:○○社・出張費用の立替分

としておき、契約先の会社から請求金額の入金があった時点で、

普通預金 20,000 立替金  20,000


などとして立替金を相殺するのがよさそうです。これで、みだりに売上金額を上げなくてもよくなります。

消費税の簡易課税が適用されるのは、次の事業年度からですが、出張旅費の立替については、今のうちにこちらにあわせておこう。(あぁ、わたしも出張したい。)
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管理人について
小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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