July 21, 2008

社会保険料の控除タイミング

支払給料から社会保険料を控除する方法が、思いっきり間違っていたことは前述しましたが。この、【前月分】の社会保険料を今月支払う給料から控除するって、ちょとわかりにくいと思いませんか?

何がわかりにくいかって、【前月分】という言葉が何にかかってくるか。

ここで言っている【前月分】って、改めて(よくよく噛み締めながら)読むと、社会保険料の加入期間についての話・・・なんですね。(何をいまさら・・・)これが、給料の支払期間(締め日・支払日)あたりの話と混同してしまって、よく分からなくなってしまうのかしら。

社会保険料は月単位で計算されます。月の途中で加入しても、日割りにはなりません。

保険料が徴収される期間は、被保険者としての資格を取得した月から、資格を喪失した月の翌日が属する月の前月まで、となっています。(まどろっこしい言い回しですね・・・)

例えば、7月1日に入社した人について考えてみます。7月に被保険者としての資格を取得していますので、保険料の徴収期間の開始は7月です。さて、事業主は社会保険料を支払給料から天引きすることがきますが、【7月分】社会保険料はいつ支払う給料から控除するのか・・・。

入社した月の給料については、会社によって支払う場合と支払わない場合がありますね。私が過去に勤めていた会社では、4月入社の新卒に対して
・4月25日の給料支払日に基本給の全額を支払う
・月末締めで残業代を計算し、翌月25日の給料に加算して支払う
という、基本給先払い(仮払い?)の、残業代のみ末締め25日精算が行われていました。他社の人に聞いても、最初の給料の支払に関しては、圧倒的にこのパターンが多かったです。

(この先払い(?)パターンの場合、会社を辞めるときには、退職する月までしかお給料がもらえないことになります。残業していれば、翌月25日に残業代のみ精算されますが、次の会社での給料の支払方法によっては、1ヶ月給料なしで生活することになる可能性もあります。
一方で・・・新卒で会社に入っても、翌月25日まで待たないと初任給がもらえなかった知人もいます。どちらのパターンが多いんでしょうね?)

7月入社の場合、社会保険料の控除タイミングは、以下のようになるのが正しそうです。

≪7月分給料を先払いで支払う場合≫
・7月25日(7月分基本給の先払い)
 ⇒ここでは【7月分】社会保険料の控除はしない
・8月25日(8月分基本給の先払い+残業代)
 ⇒ここで初めて前月である【7月分】社会保険料の控除を行う
☆8月30日 社会保険料が会社口座から引き落とされる

≪8月分から支払う場合≫
・8月25日(7月分基本給+残業代)
 ⇒前月である【7月分】社会保険料の控除を行う
☆8月30日 社会保険料が会社口座から引き落とされる

翌月払いだから、最初の給料からは控除しない、というわけではなくて、あくまで当月に支払う給料から【前月分】の社会保険料を控除するということですね。もう忘れませんっ!
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管理人について
小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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