July 04, 2008

消費税・簡易課税の選択3(ゴネてみたけど)

消費税簡易課税制度選択届出書の提出が提出期限を数日過ぎてしまった件について、税務署担当者さまと電話のやりとり2回目です。

ウチの会社、確実にブラックリストに載ったと思います(あるんかいな・汗)本気で、税務調査に入られる日も近いと思います(爆)社長、ごめんなさい!

実は、電話するにあたり、どう出るかは決めてなかったんですけどね。とりあえず、もう一回話してみるか、ってノリでした。(もう少し、事前に調べておけばよかった・・・と後悔してます。時間の無駄だったかも。)

今回の件に関しては、税務署担当者さまは一貫して、送付いただいた「消費税簡易課税制度選択届出書」は提出期限を過ぎていて、届出の内容は適用できないので、
・消費税簡易課税の届出を取り下げる
・税務署へ来て、届出の訂正をする
のいずれかをしてください、と言い続けました。

こちらの心情としては、
「なぜ、こちらからお願いして『取り下げ』なければいけないのか?不備があって受け入れられないのであれば、『却下』として送り返せばいいのではないか?」
と思ってしまったのですよ。完全に感情論(論点が違う!?)ですけど、ホイホイと訂正しに税務署に行けるほどヒマだったら、さっさと行ってるし〜!SEの仕事のほかに決算もしてるのよ、こっちは。

なんか納得いかないんですよね〜、と電話越しにゴネていると、なぜ上記のようにしなければいけないのかを丁寧に説明してくれるわけです。何度も(汗)

・提出された届出には受付印が押されているため、受付は行っている。よって、受け付けられないということではない。届出の内容が適用できないということ。

・受付印が押された届出書は公文書なので、送り返すことはもちろん、コピーを送付することもできない。

ゆえに、「自ら取り下げると一筆書いて送る」(ただし、取下書のフォーマットは無い)か、「訂正印持って適用開始日を翌期に修正しに来い」と言うわけです。

なぁんか、ちょっと面倒になってきて「じゃ、ずっと取り下げなかったらどうなるんですか?」と聞いてみたら、「取り下げていただけるまで、何度もお電話することになります。」っておっしゃってました。ほ、本気すか!

お仕事熱心ですねぇ。とりあえず、税務署は別世界なんだということだけは分かりました。届出書に受付印が押されると公文書になるってことも勉強になりました。
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たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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