June 27, 2008
消費税・簡易課税の選択1(届出が間に合わず)
タッチの差で、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が間に合いませんでした。やっちゃった〜(涙)
次の期から消費税の課税事業者になることは分かっていて、かつ基準事業年度の売上は簡易課税の要件を満たしていたので、「忘れないうちに出さなきゃ」と思っていたのですが。
次の期から消費税の課税事業者になることは分かっていて、かつ基準事業年度の売上は簡易課税の要件を満たしていたので、「忘れないうちに出さなきゃ」と思っていたのですが。
その提出期限が『課税期間の開始日の前日』までであることは把握していなくて。気付いた時は、既に遅し(ギリギリでダメ・涙)でした。いや、びっくりしました。
消費税簡易課税制度選択届出書の記載要領等には、こんなふうに書かれています。
『この届出書の効力は、提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じます。したがって、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならないことになります。』
けど、こう見えてチャレンジャーなんで(?)「提出期限が過ぎている」ことに気付きつつも、何気ない顔して届出書を出してみたんです。とりあえず、郵送で。消印も間に合わなかったのですが、「簡易でいきます」って社長にも言っちゃったし(汗)
どうなったと思います?
・・・すぐに、税務署の担当者さまから、ご丁寧にお電話いただきました。
「消費税簡易課税制度選択届出書を提出いただきましたが、提出期限が過ぎているため、ご指定の事業年度からの簡易課税は適用できません。」
やっぱりそうですか。噂には聞いてたんで、知ってます・・・。(ゴメンナサイ)
でも、こちらの方が弱者だと言うことは分かっていても、完全にこちらに後ろめたい部分があっても、そう簡単に引き下がれないですよ。
事前に消費税額のシミュレーションをした結果、今の会社形態のままでいくなら「簡易課税」の選択をした方がお得!ということは分かっていたので、できることなら簡易で行きたいわけです。ほら、社長にも言っちゃったしネ(汗・2回目)
サービス業(IT系)で、経費に占める「給料・報酬」の割合が多い会社は、簡易課税の方がお得になります。給料手当や役員報酬、雑給などは課税仕入にならないからです。これらの売上に占める割合が50%超えるようであれば、簡易課税の方が支払う消費税が少なくて済みます。
逆に、外部委託が多く社外に多額の消費税を払っている場合は、本則課税がお得になります。多額の設備投資をする予定がある場合も気をつけたほうがいいです。
試しに、設立初年度の決算内容から消費税額を計算してみたところ、簡易課税と原則課税で20万くらい金額の差異がありました。
そんなこんなで、しばらく税務署担当者さまと電話でお話をすることになりました。
・・・続きます。
消費税簡易課税制度選択届出書の記載要領等には、こんなふうに書かれています。
『この届出書の効力は、提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じます。したがって、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならないことになります。』
けど、こう見えてチャレンジャーなんで(?)「提出期限が過ぎている」ことに気付きつつも、何気ない顔して届出書を出してみたんです。とりあえず、郵送で。消印も間に合わなかったのですが、「簡易でいきます」って社長にも言っちゃったし(汗)
どうなったと思います?
・・・すぐに、税務署の担当者さまから、ご丁寧にお電話いただきました。
「消費税簡易課税制度選択届出書を提出いただきましたが、提出期限が過ぎているため、ご指定の事業年度からの簡易課税は適用できません。」
やっぱりそうですか。噂には聞いてたんで、知ってます・・・。(ゴメンナサイ)
でも、こちらの方が弱者だと言うことは分かっていても、完全にこちらに後ろめたい部分があっても、そう簡単に引き下がれないですよ。
事前に消費税額のシミュレーションをした結果、今の会社形態のままでいくなら「簡易課税」の選択をした方がお得!ということは分かっていたので、できることなら簡易で行きたいわけです。ほら、社長にも言っちゃったしネ(汗・2回目)
サービス業(IT系)で、経費に占める「給料・報酬」の割合が多い会社は、簡易課税の方がお得になります。給料手当や役員報酬、雑給などは課税仕入にならないからです。これらの売上に占める割合が50%超えるようであれば、簡易課税の方が支払う消費税が少なくて済みます。
逆に、外部委託が多く社外に多額の消費税を払っている場合は、本則課税がお得になります。多額の設備投資をする予定がある場合も気をつけたほうがいいです。
試しに、設立初年度の決算内容から消費税額を計算してみたところ、簡易課税と原則課税で20万くらい金額の差異がありました。
そんなこんなで、しばらく税務署担当者さまと電話でお話をすることになりました。
・・・続きます。

