June 25, 2008

同族会社と判定されると?(使用人兼務役員の範囲の特例)

前回の、同族会社と判定されると何がどうなるの?の続きです。ウチの会社は、思いっきり特定同族会社ですが、当然ながら同族会社でもあります。

≪役員又は使用人兼務役員の範囲の特例≫のうち、後者の同族会社の使用人兼務役員についてです。

これは、同族会社の役員のうち、一定の要件に該当する人については、使用人兼務役員にはなれないですよ、という規定です。

使用人兼務役員とは、役員のうち部長・課長・その他の使用人としての職制上の地位を有し、かつ常に使用人としての職務に従事している人のことを指します。(使用人とは使われる人である従業員・労働者を指しています。使う側か使われる側か、ちょっとわかりにくいですよね。)

使用人兼務役員については、使用人相当部分の賞与を損金算入できるので、会社としてはお得なのですけど。

調べてみると、役員のうち使用人兼務役員になれない人は、以下の場合が該当するとのことでした。同族会社でなくても、使用人兼務役員になれない役員がいるとのこと。

1)代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2)副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3)合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4)取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5)上記の役員に該当しない同族会社の役員のうち、一定の要件を満たす役員

5)の「同族会社の役員のうち、一定の要件を満たす役員」が、使用人兼務役員の範囲の特例なわけですね・・・。この役員を、特定役員と言うそうです。1〜4までは、なんというか、へぇ〜みたいな。

一定の要件は、株主グループの所有割合による判定を行います。以下の1〜3を全て満たす場合に、特定役員となるそうです。(みなし役員のときの判定と同じです。)

1.会社の株主グループを所有割合が大きなものから並べたとき、次のいずれかを満たす
・第1順位の株主グループの所有割合が50%を超えるとき
 ⇒使用人がこのグループに属している
・第1〜2順位までの所有割合の合計が50%を超えるとき
 ⇒使用人がこれらのグループに属している
・第1〜3順位までの所有割合の合計が50%を超えるとき
 ⇒使用人がこれらのグループに属している

2.その使用人が属する株主グループの所有割合が10%を超える

3.その使用人と配偶者(と、これらが50%超を所有する他の会社)の所有割合が5%を超える

※ 同族会社の使用人がみなし役員とされた場合、使用人兼務役員にもなれないそうです。

ちなみに、判定してみた結果、私は使用人兼務役員になれるようですっ!が、社長の奥さんは、使用人兼務役員にはなれないようです(汗)・・・なんて、社長の奥さんは役員ではないので、実は関係ないのですが(笑)
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小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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