June 21, 2008
同族会社と判定されると?(同族会社のみなし役員)
ウチの会社(ベンチャー)は、特定同族会社ですが、同時に同族会社でもあります。ということで、以前調べた同族会社と判定されると何がどうなるの?の続きです。
≪役員又は使用人兼務役員の範囲の特例≫という、同族会社における「役員」と「使用人兼務役員」についての特別な規定があります。
≪役員又は使用人兼務役員の範囲の特例≫という、同族会社における「役員」と「使用人兼務役員」についての特別な規定があります。
前者は、「役員じゃなくても役員とみなします」というもので、後者は「役員のうち特定の人は使用人兼務役員になることはできません」というものです。
まずは、前者の同族会社のみなし役員について。
これは、租税回避行為を防止するために、同族会社の使用人(従業員)のうち経営に従事している特定の人を役員とみなします、ということです。その人に役員の肩書きがなくても『あなたを【法人税法上】は役員とみなしますね』と言われてしまうわけです。
役員じゃないのに役員とされてしまうと、定時定額の報酬以外の給料(賞与)が損金不算入となるわけですよね。疑う気持ちもわかりますが、なんだかちょっと理不尽な気も・・・しません?
では、同族会社の使用人のうち役員とみなされる人はどんな人なのでしょう?実は、私も【みなし役員】になるとか?(笑)
みなし役員と判定されるには、まず、その使用人が「実質的に会社の経営に従事していること」が前提となるそうです。(そんなの、会社の外から見てわかるんでしょうか?という気もしますけど。)
実際に、どんなことをすると「会社の経営に従事している」ことになるのかというと、経営方針や従業員の採用・給料の金額などの重要な決定事項にどれくらい関与しているかを総合的に判断するようです。なんだか、少しあいまいですよね。
その上で、株主グループの所有割合による判定を行います。以下の1〜3を全て満たす場合に、みなし役員となるそうです。
1.会社の株主グループを所有割合が大きなものから並べたとき、次のいずれかを満たす
・第1順位の株主グループの所有割合が50%を超えるとき
⇒使用人がこのグループに属している
・第1〜2順位までの所有割合の合計が50%を超えるとき
⇒使用人がこれらのグループに属している
・第1〜3順位までの所有割合の合計が50%を超えるとき
⇒使用人がこれらのグループに属している
2.その使用人が属する株主グループの所有割合が10%を超える
3.その使用人と配偶者(と、これらが50%超を所有する他の会社)の所有割合が5%を超える
判定の結果、私はみごとに(?)役員とはみなされませんでしたよ・・・。いえ、いいんですけど!社内の人でも、該当する人はいませんでした。
(社長の奥さんは、社員ですが、会社の経営部分には完全ノータッチです。これで、社長を押しのけて経営方針なんかに口を出すようになると、「あなた、役員ね」ってなっちゃうんですね・汗)
まずは、前者の同族会社のみなし役員について。
これは、租税回避行為を防止するために、同族会社の使用人(従業員)のうち経営に従事している特定の人を役員とみなします、ということです。その人に役員の肩書きがなくても『あなたを【法人税法上】は役員とみなしますね』と言われてしまうわけです。
役員じゃないのに役員とされてしまうと、定時定額の報酬以外の給料(賞与)が損金不算入となるわけですよね。疑う気持ちもわかりますが、なんだかちょっと理不尽な気も・・・しません?
では、同族会社の使用人のうち役員とみなされる人はどんな人なのでしょう?実は、私も【みなし役員】になるとか?(笑)
みなし役員と判定されるには、まず、その使用人が「実質的に会社の経営に従事していること」が前提となるそうです。(そんなの、会社の外から見てわかるんでしょうか?という気もしますけど。)
実際に、どんなことをすると「会社の経営に従事している」ことになるのかというと、経営方針や従業員の採用・給料の金額などの重要な決定事項にどれくらい関与しているかを総合的に判断するようです。なんだか、少しあいまいですよね。
その上で、株主グループの所有割合による判定を行います。以下の1〜3を全て満たす場合に、みなし役員となるそうです。
1.会社の株主グループを所有割合が大きなものから並べたとき、次のいずれかを満たす
・第1順位の株主グループの所有割合が50%を超えるとき
⇒使用人がこのグループに属している
・第1〜2順位までの所有割合の合計が50%を超えるとき
⇒使用人がこれらのグループに属している
・第1〜3順位までの所有割合の合計が50%を超えるとき
⇒使用人がこれらのグループに属している
2.その使用人が属する株主グループの所有割合が10%を超える
3.その使用人と配偶者(と、これらが50%超を所有する他の会社)の所有割合が5%を超える
判定の結果、私はみごとに(?)役員とはみなされませんでしたよ・・・。いえ、いいんですけど!社内の人でも、該当する人はいませんでした。
(社長の奥さんは、社員ですが、会社の経営部分には完全ノータッチです。これで、社長を押しのけて経営方針なんかに口を出すようになると、「あなた、役員ね」ってなっちゃうんですね・汗)

