June 01, 2008

法人税確定申告・他の別表の結果や金額が影響する別表(設立事業年度)

前回に引き続き、法人税の確定申告について何も知らない素人が、とにかく確定申告書を書き上げるべく頑張った軌跡。

を、思い出して、次回の確定申告につなげようとする試み(その2)です。

以降、単独で記載ができた別表の結果などから、法人税額を求めていくわけです。

別表四 所得の金額の計算に関する明細書

真っ先に、「当期利益又は当期欠損の額」という欄があるのですが、ワタクシはここでなんのためらいもなく『税引前当期純利益』を記載しました。(というか設立初年度だったため、法人税の中間納付もなく、決算書はキレイなもんだったんですよ)

で、調整項目は、「交際費等の損金不算入額」(加算)のみ・・・と思っていたのですが。えぇ、その時は確実に。(今になってよくよく見直すと、何か変・・・あぁ、怖い・・・。気付いた変な点は、後半で書きます・汗)


別表一(一) 「普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分」の申告書

別表四で確定した税法上の所得金額から、法人税額を求めます。
というか、「法人税額の計算」欄で計算します。ここまでの苦労と比較して、あっという間に終了でした。(記載欄が多いわりに埋められる欄が少なくて、ちょっと不安を抱えつつ。)


別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書

算出した法人税額を用いて、特定同族会社の留保金課税の有無を判定します。まぁ、基準額が高額だったので、うちの会社など箸にも棒にもかかりませんでした(笑)

その上、平成19年度の税制改正で、事業年度終了時における資本金の額が1億円以下の中小企業は留保金課税の適用対象から除外されたようです。次は、もう書かなくて良いのね〜。忘れて書いてしまいそう・・・。


さて、法人税額が確定したところで、法人税の事業税・地方税(東京都なので都民税)の確定申告書に入りました。

法人事業税・地方税(都民税)の確定申告書(第6号様式)

ここでは、事業税と都民税を計算するわけですが。事業税と地方税って、どうしてこの1枚の用紙になっているんでしょう。何か関連があるのかと思って、警戒しちゃいましたよ。

とりあえず、所得税額を元に事業税の所得割を計算します。そして、地方税(東京都なので都民税ですが)については、法人税額を元に法人税割額を求め、後は均等割額を計算します。

利子割りについては諦めたので、以上で終了でした。


で、「終わった〜」と思っていたのですが、やっぱりそう簡単には終わってなかったんです(汗)以降は、前年の法人税確定申告にかかる反省会です。

コトの発端は、法人税額が確定した後。

当期の決算報告書にその金額を反映させたいと思い、事業年度終了日に以下の仕訳を追加したのです。それが、一体どういう意味を持つかを特に考えずに。ただ、その期の利益に対する法人税額は、その期の決算書にきちんと載せたかったわけですよ。


(法人税等)   9999 (未払法人税等) 9999


その結果どうなったかというと、当期純利益が法人税額分だけ減ったのです。これが、別表四その他に影響してくるんですよね。(後日談・笑)

別表四 所得の金額の計算に関する明細書

「当期利益又は当期欠損の額」には、税引後の当期純利益を記載し、未払いとしてあげた法人税額は「損金の額に算入した納税充当金」の欄に記載すべきでした。(結果、税法上の所得金額は変わらないので、他の別表には影響しません。)

別表四上の調整を行うべきだったんですね。ループしている感じもしますが。


別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書

この子は、勝手に「いらないんじゃないの?」と思って提出しなかったんですが(汗)

法人税と道府県民税については、当期の確定税額を記載し、納税充当金の計算についても、未払いとしてあげた法人税額を「損金の額に算入した納税充当金」の欄に記載して、提出するのが正解だったかと。強く思います。税務署さま、ごめんなさい。


別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

こちらも、やっぱり「いらないんじゃないの?」と思ってしまったのですが。

繰越損益金に、当期純利益を記載し、納税充当金と当期の確定税額を記載して提出すべきだったと。引き続き、税務署さま、ごめんなさい。


まぁ、どうやっても、計算した法人税額は変わらないのが救いです。これで、金額間違えてたら、ショックですぅ。

反省会終了っす!次回こそ、頑張ります。
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管理人について
小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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