May 30, 2008

法人税確定申告・単独で記載可能な別表(設立事業年度)

法人税の確定申告について何も知らない素人が、とにかく確定申告書を書き上げるべく頑張った軌跡。

を、思い出して、次回の確定申告につなげようとする試みです。

一番最初に目をつけたのは、この子↓でした。

別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書

これは、一番簡単に書けました。色々省いてざっくりと纏めると、交際費の額さえ確定していれば、その額の1割が損金になりませんよって話でしたので。

記載する欄が何行もありますが、これは企業によっては交際費以外の勘定科目で、税法上「交際費」として扱うべき処理を記録していたりとか、交際費以外の勘定科目に「本当は交際費とすべきもの」が入っている場合があることを考慮してのことだと思われます。

(※改めて、「法人税申告書の記載の手引き」を見直すと、『当期に支出した交際費等の額には、損金経理による交際費等の金額のほか、固定資産や棚卸資産の取得価額又は繰延資産等の額に含まれた交際費等に該当する金額も含めて記載します。』とありました。)

うちは、税法上の交際費とすべきものだけを交際費の科目で取り扱ってましたので、損益計算書上の交際費の額を転記して、簡単な計算をして終了でした♪

損金不算入の交際費の金額が確定したら、「別表四 所得の金額の計算に関する明細書」の加算欄に転記しておきます。会社経理上は費用として扱ったけど、法人税の計算上は損金としては扱わないんだよ、甘いんだよ!・・・ってことですかね。こいつは、社外流出です。だって、会社にお金は残っていないんですものー。イジワルー!


そして、次に手が付けやすそうだった後ろの方(笑)の明細書に安易に手をつけてみました。別表は番号の大きいものから書いていくのが良し、とか何かで読んだことがあったのですが、ホントそんな感じかも知れません。

別表十六(五) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書

会社設立の際にかかった費用を創立費として計上していていたのですが、初年度にある程度の利益が出たので、創立費の一時償却をしました。よって、「一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書」欄に記載しました。これは、淡々と記載するだけでした。
(おそらく、最初で最後の別表十六(五)作成、になったかと思われます。)


別表十六(六) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書

こちらは、30万円未満でパソコンを購入しており、かつ経理上固定資産とせずに全額費用としているため、作成しました。(措置法第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》を適用しました)必要情報を淡々と記載するだけでした。


と、楽勝ムードで次に目をつけた別表に足を踏み入れたわけですが。

別表二 同族会社等の判定に関する明細書

株主の住所を記入するのが面倒(汗)で途中で投げ出しそうになりましたが、なんとか明細部分は頑張って書ききりました。

で?何を計算するのさ?と思ったら、「株主グループ」がどうとか「被支配会社」がこうとか・・・。わ、わからん。結局、この別表が書けなくて(挫折して?)、本屋さんにダッシュしました・・・。

うんうん言いながら本を片手に頑張った結果、判定は見事【特定同族会社】でした。


別表六(一) 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書

これは、何を隠そう、途中で挫折しちゃったんですよねぇ(笑)

これを書けば「預貯金の利息」などから差し引かれた所得税について、法人税から控除できるというお話(利息や配当金からは源泉所得税が引かれていますから、それらを収益としてさらに法人税を引くと二重課税になっちゃうんですね。)なんですが、手間と還元される金額を比較したところ「え!?」って感じだったので、作成しませんでした。

両方ちゃんと書いても、想定される還元額(法人税から差し引ける金額)が微々たる金額だったのと、金額が小さい場合は経費として損金処理していれば、特に考慮しなくて良いともあったので・・・。であれば、経理の素人的には無視したかった。一枚でも書類を減らしたかった。・・・と、言い訳です。

法人地方税(利子割り)の方ともリンクしていたのですが、こちらも手間がかかるため作成なしとしました。トータルの還元額がもうちょっと増えたら考えようと思います(汗)次回こそは!


多分、続く・・・。
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小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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