February 08, 2008

最初で最後の?固定資産税(償却資産)申告

1年前のお話。

社長から、「はい、これ。」と渡された封筒。特に説明はナシ。封筒には「償却資産申告書 在中」と書かれていました。主税局さまからです。

・・・これも、私の仕事ですか?

ラッキーなことに!?固定資産税の申告基準日である1月1日時点で、社内に申告すべき固定資産はありませんでした。

ということで、会社に関する必要事項を記載して、「該当資産なし」と書いて、社長のハンコもらって終了!

ただ、来年以降、どんな面倒なコトをしなきゃいけないんだろうと思い(あら、本音が・・・)、一応、送付された書類に目を通すことにしました。すると、会社の経理上の資産と、固定資産税の申告上の資産は異なるんですねぇ。

例えば、パソコンを買って『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』により、全額をその期の費用とした場合、帳簿上はパソコンという資産は残っていませんが、固定資産税の申告対象にはなってしまいます。なんか、持ち物の考えかたにズレがあるというか。地方税からしてみたら、国税の特例なぞ知らんっ!て感じなんでしょうが。

ま、免税点(150万円)があるので申告=税金がかかる、ということではないのでいいんですけどね。

他にも、固定資産税の申告をするために必要な、会社が所有する償却資産の情報も、ちょっと不思議な感じで。

申告日である1月1日までの1年間に新たに資産を取得していれば、対象資産の取得価額と取得した日。過去に取得した資産を廃棄・売却していれば、同区分で残っている資産の取得価額の合計など。自分で、ゴリゴリと税額計算しなきゃいけないのかと思っていたので、ちょっと拍子抜け。取得価額でいいんだ〜。

とりあえず、資産の分類ごとに、取得日と金額、耐用年数を記載すれば、勝手に1月1日時点の資産価値を計算してくれて、勝手に「固定資産税はいくらですから!払って!」と連絡をくれるってことなんですね。

・・・と思っていたのが、1年前の1月のことです。


ところが昨年12月には、主税局からこの「申告書だせっ」て封書が届かなかったんですよ。アレ??

申告期限ギリギリになって、「あのう、今年は届かなかったんですけどぅ・・・」と主税局に電話してみました。いやぁ、ほっといても良かったんですけどね。申告対象資産(パソコン)はあるけど、合計金額も免税点以下でまだまだ課税されるまで至ってないですし。

すると「前年の申告で『該当資産なし』とされていますので。課税標準が100万以下の会社には送付していないんですよ。」とのこと。あら、そうなの?一応、今年は記載できる(笑)資産があるにはあるんですが。

そのことを伝えると「じゃ、申告書を送付いたしますね。資産の取得金額はおいくらですか?」と聞かれました。そこで素直に金額を答えると「あぁ、そうですか。(苦笑)・・・では、今後、もう少し高額の資産を購入した折に、申告をしてください。」と。

了解ですっ!(多分、これ以上高額の資産を購入することはないので、これで最後ですっ!)
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コメント一覧
1. Posted by とも    February 25, 2008 00:25
はじめまして
去年バーチャルオフィスを使って法人を作成し、初決算で検索してたどりつきました。

簿記の知識がなく会計ソフト使えばいいかなくらいに思っていたのですが、科目がわからなかったり出てきた数字の意味が分からなかったり大変ですね。

やっとソフトのほうを終えて、申告書を開いてみても何がなにやらで、、、

とっても参考にさせていただいています。
2. Posted by さち@経理担当    February 26, 2008 00:15
ともさん、はじめまして。

素人が書いているメモ(汗)ですが、お役に立てれば幸いです〜。

私は大学で簿記の勉強をしていたはずなのに、実際に経理の実務をしてみて、大変な思いをしました。
本には書いてないような取引はでてくるし、毎年のように税法改正はあるし・・・。
未だ手探りでやってます(笑・いいのか?)
3. Posted by とも    February 26, 2008 23:12
>さちさん
コメントありがとうございます。
固定資産の申告書すっかり忘れてて
昨日税務署巡りした時に出してきました、
該当なしですが(汗
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小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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