August 24, 2007
同族会社と判定されると?(行為又は計算の否認)
ウチの会社は、特定同族会社ですが、同時に同族会社でもあります。(当たり前ですが。)決算とは直接関係ないのですが、同族会社と判定されると何がどうなるの?と思って調べてみました。
すると、「同族会社等の行為又は計算の否認」と「役員又は使用人兼務役員の範囲の特例」というのが、特別に規定されていました。
すると、「同族会社等の行為又は計算の否認」と「役員又は使用人兼務役員の範囲の特例」というのが、特別に規定されていました。
いずれも「親族だけで経営をしているような同族会社は、何かにつけて会社やその関係者の税負担を回避しようとしているんじゃないの?」という疑惑に満ち満ちた(笑)感じでした。
≪同族会社等の行為又は計算の否認≫
同族会社が行った取引のうち、法人税負担を不当に回避していると税務署長が認める場合には、その行為・計算が否認されることがあるそうです。否認って、その事実を認めないってことですよ。こ、怖いですね。
では、どんな場合に否認されてしまうのでしょう!?
どうやら「これをしちゃダメ」という取引があるわけではなくて、「その行為に経済的な合理性がなく、税負担の回避のみを目的としている場合」に否認されるようです。明らかに不自然だったり、同族会社でなければできないような取引については、ダメだってことのようですね。たとえば、資産を不当に高額で買うとか、一部の関連会社とだけ特別に低い価格で取引を行う、はたまた株主(オーナー)と怪しげな取引をするなどなど・・・。
で、否認って、いったいどの段階から否認されるの?
と思いません?経済取引の実態はあるわけですよね。そして、帳簿にもその取引が載っているわけですよ・・・。
というわけでさらに見て行くと、同族会社の行為又は計算が否認されると、法人の行った取引や計算に関わらず、一般的に適正な取引が行われたものとして所得や法人税などを計算し直せるって規定のようです。
となると、相手方が気になってきますね。取引は1つの会社だけではできませんから。他の法人なり、個人なりが相手としているはずです。一方で、行為又は計算が否認され、法人税額が増加するのであれば、他方(相手方)は税額が減ってもいいはずです。
って、多分、徴収する税金を増やすことはあっても、減らすことはないんだろうな・・・って思います。(偏見?)
あぁ、決算について書こうと思っているのに、どんどん脱線・・・。
≪同族会社等の行為又は計算の否認≫
同族会社が行った取引のうち、法人税負担を不当に回避していると税務署長が認める場合には、その行為・計算が否認されることがあるそうです。否認って、その事実を認めないってことですよ。こ、怖いですね。
では、どんな場合に否認されてしまうのでしょう!?
どうやら「これをしちゃダメ」という取引があるわけではなくて、「その行為に経済的な合理性がなく、税負担の回避のみを目的としている場合」に否認されるようです。明らかに不自然だったり、同族会社でなければできないような取引については、ダメだってことのようですね。たとえば、資産を不当に高額で買うとか、一部の関連会社とだけ特別に低い価格で取引を行う、はたまた株主(オーナー)と怪しげな取引をするなどなど・・・。
で、否認って、いったいどの段階から否認されるの?
と思いません?経済取引の実態はあるわけですよね。そして、帳簿にもその取引が載っているわけですよ・・・。
というわけでさらに見て行くと、同族会社の行為又は計算が否認されると、法人の行った取引や計算に関わらず、一般的に適正な取引が行われたものとして所得や法人税などを計算し直せるって規定のようです。
となると、相手方が気になってきますね。取引は1つの会社だけではできませんから。他の法人なり、個人なりが相手としているはずです。一方で、行為又は計算が否認され、法人税額が増加するのであれば、他方(相手方)は税額が減ってもいいはずです。
って、多分、徴収する税金を増やすことはあっても、減らすことはないんだろうな・・・って思います。(偏見?)
あぁ、決算について書こうと思っているのに、どんどん脱線・・・。

