June 10, 2007

減価償却したくないっ!?

これについては、なぜか御社長様が強く主張されました。

「減価償却資産があると、管理がめんどくさい!固定資産税の申告もめんどくさい!故に、ヤダ!!」

とは言っても、それらをやるの、十中八九が私ですよね・・・?気を遣ってもらっているんでしょうか・・・。

IT系の会社が、10万円以上の備品買わないで、どこまでやっていけますかね?間違いなくノートパソコンは買えないです。

「会社を大きくする気がないんですか!?そんなことに一所懸命になるよりも、会社のことを考えましょう!」と説得。なんで、あたしがこんなことを・・・?と思いつつ。

結局、10万円以上の備品を購入する必要があることは分かってもらえたのですが。次は「じゃ、備品いくらまで許すの?」でモメモメ(笑)

10万円以上の備品を購入した場合の基本は「全額をその期の費用とせず、耐用年数の期間で減価償却を行う」です。

ですが!やはり特例が絡んできます。特例が絡むとわかりにくいんですよね。金額別にまとめるとこんな感じでした。あ、これは、小さな会社向けの情報ですよ。あしからず。

資産、1つあたりの取得価額が・・・
1.10万円未満
 全額、支払った期の損金にできる

2.10〜20万円未満
 以下のいずれかを選択できます。
  ア)一括償却(残存価額ゼロで、3年均等償却)
  イ)一時償却(特例:全額、支払った期の損金にできる)
 但し、イ)の場合、固定資産税の申告対象となります

3.20〜30万円未満
 一時償却(特例:全額、支払った期の損金にできる)
 但し、固定資産税の申告対象となります

(注:2007年4月時点です)

今度は社長、「でも、固定資産税の申告はヤダ!20万までにしよう。」と。

・・・税金を払うのがイヤなんですかね。固定資産税には免税点があるため、『申告=固定資産税が発生』ではないはずですが、一体、過去に何があったんでしょうか?償却資産を持ったがために、どんな酷い目にあったのか、今度聞き出してみようと決意しました。

結局・・・「いつか、20万円以上のものを買う日が来ますよ・・・。どうせ固定資産税の申告、私がやるんだからいいんじゃないですか?」で決着です。中小企業の特例がある間は、存分に利用しようってことに決まったのでした。
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小さな会社で経理を担当しているサチといいます。
たまたま、会社を設立するところから参加しました。これまでの経理実務のメモを、忘れないうちに(!)まとめていこうと思っています。

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